こんにちは、オーナーの皆さま! 🙌🏻
外国人講師を採用するとき
こんなふうに確認していませんか?
「E-2ビザがあるから、すぐ授業に入ってもいいよね?」
外国人講師の採用はビザ1つを確認して終わる手続きではありません。
良い講師が見つかっても
学歴基準が合っていなかったり、
必要書類をきちんと検証していなかったり、
性犯罪経歴の照会をしていなかったり、
採用後に講師の身分事項を掲示していなかったりすると
学園運営に問題が生じる可能性があります。
今日は、学園のオーナーが外国人講師を採用する前に必ず確認すべき
① ビザ
② 学歴
③ 必須書類
④ 犯罪・性犯罪経歴
⑤ 健康診断
⑥ 採用後の掲示
まで、Vijobが一度に整理してご案内します! 👩🏫
✅ チェック1. 「E-2がある」より先に、実際に授業ができるか確認してください
外国人が国内の学校教科教習学園で講師として勤務するには
当該教習活動ができる在留資格または当該教習活動についての在留資格外活動許可が必要です。
そして、国内で直接教習する外国人講師は、原則として大学卒業以上の学歴またはそれに準ずる学歴も備えていなければなりません。現行の学園法施行令の学園講師資格基準でも、この2つを併せて求めています。
外国語会話指導で最も代表的に目にする在留資格がE-2 会話指導です。
E-2は、外国語専門学園だけでなく、一定の教育機関・研修機関などで外国語会話指導を行うための在留資格として運用されています。
しかし、ここで重要な点があります!
「外国人だから → E-2だけ可能」
または
「D-2だから学園でアルバイト講師をしてもよい」
のように、ビザコードだけを見て判断してはいけません。
D系やF系など、他の在留資格を持つ外国人を採用する場合は、現在の在留資格で実際に任せる教習活動が可能か、別途許可が必要かを先に確認するのが安全です。
✅ チェック2. 外国人講師は学歴も確認しなければなりません
ビザが合っているからといって、すぐ採用できるわけではありません。
国内の学校教科教習学園で勤務する外国人講師は、基本的に大学卒業以上の学歴、または法令上それに準ずる学歴が認められる必要があります。
そのため、採用時には
✔ 学位証の写し
✔ 学位取得証明書
✔ 学位取得の事実が記載された卒業証明書
などで学歴を確認します。
外国で発行された学歴関連書類は、法で求められる公的確認要件まで満たしているかも併せて確認しなければなりません。学園法施行規則では、外国人講師の学歴証明書とその検証基準を別途規定しています。
つまり、
「英語が本当に上手です。」
「ネイティブです。」
だけでは、学園講師の資格は判断できません。
✅ チェック3. 外国語教習講師なら、採用前に「必須書類」を検証してください
外国語教習を担当する外国人講師を採用するときは、学園のオーナーが自ら必要書類を受け取り、検証したうえで採用しなければなりません。
代表的に確認する書類は次のとおりです。
📄 犯罪経歴照会書
: 外国人講師の国籍国全域の犯罪経歴を確認できる書類であり、法で定められた公的確認要件を備えていなければなりません。
また、講師の資質に関わる犯罪経歴がないかも確認しなければなりません。
🏥 健康診断書
: 健康診断書は、単なる一般健康診断書ではありません。
大麻および薬物検査の結果が含まれる採用身体検査書が求められ、
国内で教習する外国人講師の場合、原則として
✔ 採用日基準で1か月以内に発行
✔ 麻薬・薬物検査陽性反応なし
✔ 公衆衛生上の理由による採用身体検査不合格判定なし
などの基準を確認しなければなりません。
🎓 学歴証明書
: 学位証の写し、学位取得証明書、または学位取得の事実が表示された卒業証明書などを確認します。
🛂 パスポート・査証・外国人登録関連書類
: パスポートと在留資格を確認し、現在その外国人が当学園で任せる教習活動を合法的に行える状態かを確認しなければなりません。
オーナーの立場では、単に書類をコピーして保管するだけでなく、「この書類が実際の採用条件を満たしているか?」まで検証することが重要です。
✅ チェック4. E-2講師は犯罪経歴照会書が不要?
ここが最も紛らわしい部分です。
学園法には、就業活動が可能な在留資格のうち、会話指導(E-2)在留資格を持つ人は、学園法上の外国人講師採用書類のうち国籍国犯罪経歴照会書の提出を受けなくてもよい例外があります。
そのため、「E-2なら犯罪関連の確認は全部いらないんですね?」と思いやすいのですが、
この例外は学園法で定める外国人講師の国籍国犯罪経歴照会書に関する例外です。
児童・青少年関連機関の採用時に確認しなければならない性犯罪経歴の照会は、別の法律に基づく手続きです。
この2つを混同してはいけません。
📋 オーナーの皆さま、外国人講師の授業配置前に6つだけ確認してください!
複雑に感じるなら、この順番で見てください。
① ビザ確認
現在の在留資格で、当学園の該当授業を担当できるか?
② 学歴確認
国内教習の外国人講師として、大学卒業以上の学歴要件を満たしているか?
③ 採用書類の検証
犯罪経歴照会書、健康診断書、学歴証明書、パスポート・在留関連書類など、必要な資料はそろっているか?
④ E-2例外の確認
E-2の国籍国犯罪経歴照会書の例外と、他の検証手続きを混同していないか?
⑤ 性犯罪経歴照会
児童・青少年関連機関に該当するなら、実際の授業開始前に照会したか?
「うちの学園でも外国人講師を採用できるかな?」
「このビザを持つ外国人は講師として働けるかな?」
「韓国にいる外国人人材はどこで探せばいい?」
ひとりで悩まないでください。Vijobがオーナーの求人の悩みを一緒に解決します。
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オーナーの皆さまは良い講師を探すことに集中してください。外国人人材採用に必要な基準はVijobがわかりやすくお伝えします。😊💙