こんにちは、社長の皆さん!🙌🏻
外国人採用専門プラットフォーム Vijob(비잡)です。
韓国で大学を卒業した外国人留学生を採用していると、こんな疑問が生まれることがあります。
「D-2の学生が卒業したら、すぐに採用できますか?」
「D-10ビザを持っているなら、会社で働けますか?」
「E-7とF-2ビザは、会社の立場から見るとどんな違いがありますか?」
外国人留学生は、卒業後に本人の学歴、専攻、職務、会社、所得、勤務地域などに応じて、D-10、E-7、F-2-7、F-2-Rなどさまざまな在留資格を活用し、韓国で就職と定着を続けることができます。
社長の立場でも、ビザごとの特徴をあらかじめ知っていれば、応募者の採用可能性をはるかに速く判断できます。
今日は、外国人卒業生を採用する際によく確認する4つのビザを、Vijobがわかりやすく整理してご紹介します!💙
✅ まずは一目で比較してみましょう?
ビザ | 主な目的 | 事業主が知っておくとよいポイント |
D-10 | 求職・インターン | 就職準備段階でインターン・求職活動が可能 |
E-7 | 専門・技能分野の就職 | 職務・学歴・会社・賃金条件をあわせて確認 |
F-2-7 | ポイント制居住 | 優秀人材が長期的に勤務・定着しやすい在留資格 |
F-2-R | 地域特化型居住 | 人口減少地域の企業による外国人人材採用に活用可能 |
✅ 1. まだ就職準備中なら? D-10求職ビザ
外国人留学生が卒業後すぐに就職が決まっていない場合、D-10求職在留資格に変更して韓国で就職準備をするケースが多いです。
D-10は簡単に言えば、韓国で就職準備をするために与えられる橋渡しのビザです。
国内企業に応募したり面接を受けたりし、一定の要件を満たせば専門分野のインターン活動もできます。
法務部は、国内大学卒業留学生の就職準備機会を拡大するため、D-10の求職期間を従来の最大2年から最大3年へ拡大し、1回の在留期間も6か月から1年へ延長しました。
また、同一企業で可能なインターン活動期間も、従来の最大6か月から最大1年へ拡大されました。
💡 社長のチェックポイント
D-10の応募者が面接に来たら、まず「うちの会社ではどのような形で採用する予定か?」を確認してみてください。
例えば
✔ 専門職務のインターンとして採用する予定か
✔ 一定期間のインターン後に正社員転換を検討するか
✔ すぐにE-7などの就職ビザへ切り替えて正式採用する予定か
によって必要な手続きが異なる場合があります。
長期的に共に働きたい人材であれば、インターン段階から将来のE-7への切り替え可能性まで一緒に確認するのがよいでしょう。
✅ 2. 専門職として正式採用するなら? E-7 特定活動
外国人留学生を専攻や専門技術を活用する職務に正式採用するとき、最もよく活用される滞在資格の一つがE-7特定活動ビザです。
E-7は外国人の学歴や経歴だけでなく 担当職務/雇用契約/企業要件/賃金基準 などを総合的に確認します。
したがって、社長がまず確認するとよいのは 「自社が採用しようとする職務はE-7の許容職種に該当するのか?」です。
職種が確認できれば、その次に応募者の専攻・経歴と会社の要件を順に見ていけば大丈夫です。
特に韓国の大学を卒業した外国人の場合は、学歴と専攻に応じて活用できる特例もあるため、採用したい職務と応募者の専攻をあわせて確認するのがよいでしょう。
💰 2026年のE-7賃金基準も確認してください
2026年2月1日から12月31日まで適用される基本賃金要件は次のとおりです。
類型 | 2026年の基本賃金要件 |
E-7-1 専門人材 | 年3,112万ウォン以上 |
E-7-2 準専門人材 | 年2,589万ウォン以上 |
E-7-3 一般機能人材 | 年2,589万ウォン以上 |
E-7-4 熟練機能人材 | 年2,600万ウォン以上 |
職種によっては別の賃金基準が適用される場合もあるため、採用職務が決まったら該当職種の基準まであわせて確認すればよいです。
つまり、E-7採用は応募者の能力 + 会社の採用条件を一緒に整えていく過程だと考えると理解しやすいです。
✅ 3. 長期的にKoreaに定着する人材なら? F-2-7
外国人応募者がF-2-7点数制居住資格を持っている場合や、変更を準備している場合もあります。
F-2-7は、年齢、学歴、日本語能力、所得、加点などを総合的に評価する滞在資格で、一定の基準を満たした優秀な外国人人材がKoreaでより安定的に居住し、経済活動を続けられるように設けられた制度です。
現在の基準では、基本的に合計80点以上を満たす必要があります。特に外国人留学生に関連しては、国内大学の正規課程で修士以上の学位を取得した外国人が、学位取得後一定期間内に専門分野へ就職する場合に検討できる留学人材タイプもあります。
F-2-7の点数には
✔ 年齢
✔ 学歴
✔ 日本語能力
✔ 所得
✔ 国内滞在経歴および加点
などが反映されます。
所得も1つの評価項目に含まれるため、応募者の全体条件を総合的に確認することが重要です。
💡 事業主の立場から見たメリット
F-2-7は、特定の雇用主にのみ従属する一般的な就業ビザよりも活動範囲が広い傾向があるため、
長期的に勤務するグローバル人材を探している企業なら、注目に値する在留資格です。
応募者がすでにF-2-7を保有している場合は、現在の在留資格と実際の担当業務を確認したうえで採用を検討すればよいでしょう。
✅ 4. 地方の事業所なら必ず知っておきたい F-2-R
人口減少地域に事業所があるなら、F-2-R 地域特化型優秀人材もあわせて確認してみてください。
F-2-Rは、外国人材が人口減少地域に居住しながら就職や起業を行い、長期的に地域へ定着できるよう支援する在留資格です。
基本的には
✔ 地方自治体の推薦
✔ 学歴または所得
✔ 韓国語能力
✔ 居住地域
✔ 就業地域
などの要件をあわせて確認します。
特に地域で人材を確保しにくい企業であれば、外国人材の採用を拡大できる良い選択肢となるでしょう。
🔥 2026年から小規模事業者の採用機会も拡大しました
法務部は2026年5月から Jiyeok Hwallyeok Sosanggongin Goyong Teungnye (지역활력 소상공인 고용특례) を施行しています。
一定の要件を満たす人口減少地域の事業所は、従来より緩和された条件で F-2-R の外国人材を採用できます。
特例対象事業所のうち小規模事業者は
✔ 製造業
✔ 卸売・小売業
✔ 飲食店業
などの対象業種に該当し、一定の事業運営期間や売上要件などを満たす場合に活用できます。
また、一定条件を満たした事業所は、韓国人労働者がいなくても F-2-R の外国人1名を雇用できる特例が適用される場合があります。
地域で従業員の採用が難しかった経営者の方なら、一度確認してみる価値のある制度です。
雇用は一般的に 雇用契約 → 地方自治体の推薦 → 出入国の在留許可 → 勤務開始 の順で進みます。
📌 では、当社にはどのビザが合っているのでしょうか?
難しく考える必要はありません。
採用したい外国人の現在の状況を基準に、一つずつ確認していけばよいのです。
まだ就職準備中の卒業生 → D-10を活用した求職・インターンの可能性を確認
専門職・技術職として正式採用する人材 → E-7 の職種および会社要件を確認
長期的にKoreaで勤務・定着する優秀人材 → F-2-7を確認
人口減少地域で勤務する人材 → F-2-R および地域特化制度の活用可能性を確認
外国人採用では、ビザの名称そのものよりも
現在の在留資格 → 任せる職務 → 勤務地域 → 会社条件 → 適切な在留資格の順で見るのが最も理解しやすいです。
最初は複雑に見えますが、採用したい人材と職務が決まれば、確認すべきビザもはるかに明確になります。
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