こんにちは、オーナーの皆さま!🙌🏻
外国人採用専門プラットフォームVijobです。
外国人留学生を長い間アルバイトで雇っていると、こんな状況が起こることがあります。
「うちの店でD-2ビザでずっと働いていた学生が、今回卒業しました。」
「就職準備のためにD-10にビザを変更したそうですが、同じ店で引き続き働けますか?」
良い知らせは、ビザが変更されたからといって、必ず勤務を終えなければならないわけではないという点です。
ただし、D-2のときに受けていた時間制就業許可がD-10に自動で引き継がれるわけではないため、D-10の滞在資格に合う時間制就業の条件を改めて確認し、新しい許可を受ければ、引き続き勤務できます。
簡単に整理すると、次のように理解してください。
D-2 時間制就業許可
→ 卒業後 D-10へ滞在資格変更
→ D-10基準で時間制就業の可否を確認
→ 新たな滞在資格外活動許可を申請
→ 許可後も継続勤務
今日は、既存の外国人留学生スタッフとこれからも一緒に働きたいオーナーの皆さまのために、Vijobが分かりやすく整理してお伝えします!💙
✅ チェック1. まずD-10の詳細な種類を確認してください
D-10は、就職を準備する外国人がよく利用する滞在資格です。
事業主が一般的に最も多く接するタイプはD-10-1 一般求職です。
2026年現在、一定の要件を満たした国内大学卒業のD-10-1所持者は、別途時間制就業許可を受けてアルバイトを続けることができます。
代表的には、次のような条件を併せて確認します。
✔ D-10-1 一般求職の滞在資格
✔ 国内大学で専門学士以上の学位を取得
✔ 卒業後、一定期間以内
✔ TOPIKまたは韓国移民統合プログラム(KIIP)(사회통합프로그램)など、韓国語能力要件を満たすこと
外国人の学歴や過去の滞在・就業歴などによって適用される条件が変わることがあるため、スタッフがD-10に変更した場合はまず詳細な滞在資格を一度確認してください。
✅ チェック2. 同じ店なのに、なぜまた許可を取る必要があるのでしょうか?
オーナーの皆さまが最も気になる部分です。
たとえば、Vietnamの留学生Aさんが
大学在学中 → D-2ビザ
うちの飲食店で時間制就業許可を受けて → 1年間アルバイト
卒業後、就職準備のため → D-10-1に変更したとしましょう。
店も同じ、オーナーも同じ、仕事内容も同じです。
そのため「前にすでに届け出たのだから、そのまま働けばいいのでは?」と思われるかもしれませんが、
D-2 と D-10 はそれぞれ異なる在留資格であるため、時間制就業許可も現在持っている在留資格を基準に改めて確認することになります。
つまり、事業所が同じでも、D-2 のときに受けた許可をそのまま引き継ぐのではなく、D-10 を基準に新たな在留資格外活動許可を申請すればよいのです。
手続きだけを再度合わせれば、既存の従業員と引き続き一緒に働くことも十分可能です。
✅ チェック 3. いつから再び勤務すればよいですか?
D-10 への在留資格変更が完了したなら、D-10 基準の新しい時間制就業許可を確認してから勤務を続けるのが最もすっきりしています。
したがって、流れは次のように考えると簡単です。
D-10 変更承認 --> D-10 時間制就業要件確認 --> 現在の事業所で在留資格外活動許可を申請 --> 許可完了 --> 既存の事業所で継続勤務
つまり、従業員が卒業したからといってすぐに勤務を終了する必要はなく、ビザ変更の時点に合わせて新しい許可手続きを準備すればよいのです。
良い従業員と引き続き一緒に働きたいなら、D-2 から D-10 に変更する時期を事前に確認しておくのもよい方法です。
✅ チェック 4. D-10 では何時間まで働けますか?
D-10-1 の時間制就業は、一定の要件を満たした場合に認められる勤務時間基準があります。
現在の案内基準では、基本的に週 25 時間までの範囲が案内されており、
韓国移民統合プログラム(KIIP) 5段階以上修了者など、一定の条件を満たすと週の許可時間が拡大されることがあります。
ここで重要なのは、D-2 のときに許可された勤務時間が D-10 でもそのまま続くわけではないという点です。例えば D-2 のときに週 20 時間で働いていたなら、
D-10 変更後は、改めて D-10 基準で確認することになります。
✔ 可能な勤務時間
✔ 勤務先
✔ 勤務期間
したがって、事業主は最終的に新たに許可された勤務条件を基準に勤務スケジュールを合わせればよいのです。
✅ チェック 5. 再申請するときはどんな書類を準備すればよいですか?
D-10 の時間制就業許可を準備するときは、一般的に次の書類を確認します。
✔ 雇用契約書
✔ 事業者登録証
✔ 事業所関連の確認書類
事業主の立場では、まず現在の勤務条件に合う新しい雇用契約書を準備することが望ましいです。
従来の D-2 のときに作成した契約書をそのまま使うより、現在の時給/勤務曜日/勤務時間/勤務期間/担当業務を D-10 変更後の実際の条件に合わせて整理しておくと、その後の手続きもはるかに楽になります。
さらに見る: 外国人採用時に必ず必要な書類総まとめチェックリスト
📌 社長さん、こう進めれば大丈夫です!
外国人スタッフがD-2 留学生 → 卒業 → D-10に変更されたなら、難しく考えないでください。
① D-10 変更承認の確認
② D-10-1 の細部在留資格および時間制就業要件の確認
③ 新しい労働契約書の準備
④ 現在の事業所を基準に、在留資格外活動許可を申請
⑤ 許可された勤務時間と条件の確認
⑥ 既存スタッフとそのまま継続勤務 💙
つまり、ビザが変わった = 新しく人を採用しなければならないという意味ではありません。
在留資格が変わった分、就業許可の手続きももう一度きちんと整えれば、良いスタッフと引き続き一緒に働けます。
💡 良い外国人スタッフなら、卒業後も一緒に働けます
長く一緒に働いて、すでに仕事にも慣れていて、社長さんとも息が合うスタッフなら、卒業したからといってすぐに新しい人を探す必要はありません。
スタッフがD-10に在留資格を変更したなら、現在のビザでアルバイトが可能かを確認し → 必要な許可を新たに取得したうえで → 継続雇用する方法を検討してみてください。
外国人スタッフのビザが変わっても、良いスタッフと一緒に働き続ける方法はあります。😊💙
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